「歯並びを綺麗にしたいけれど、100万円近い費用がネックで一歩踏み出せない…」 そんなお悩みをお持ちではありませんか?
矯正治療は専門性が高く、長くなる治療で、保険がきかないため、どうしても高額になりがちです。しかし、国から認められている**「医療費控除」**という制度を正しく活用すれば、支払った税金が戻り、実質の負担額を大きく減らせることをご存知でしょうか。例えば、93.5万円のインビザライン治療が、人によっては実質70万円台になるケースも珍しくありません。
「大人の矯正は対象外って聞いたけど?」
はい、完全に美容目的であれば対象外です。しかし、当HPの症例集などを見ていただくとわかると思いますが、かみ合わせの改善もかなり重視しています。患者さまが美容目的でお越しになった場合でも、我々がかみ合わせ改善が目的の治療であることをしっかりと説明していますので、そういった場合では医療費控除の対象となりますのでご安心ください。
今回のコラムでは、当院のインビザライン治療費(93.5万円)をベースに、具体的な世帯タイプのシミュレーションも掲載していますので、ご自身やご家族の場合でぜひ計算してみてください。最後のQ&Aにも目を通していただくことをお勧めします!
賢く制度を使って、納得のいく形で理想の笑顔への一歩を踏み出しましょう。
・状況: どちらかが受診。所得が高い方の名義で申告するのがコツです。
・還付・減税額の目安: 約16.7万円
<内訳>所得税の還付:約8.3万円/住民税の減額:約8.4万円
・実質の治療費:93.5万円→ 約76.8万円
・解説: 世帯で合算できるため、夫婦でより年収が高い(=税率が高い)方が申告することで、戻ってくる金額が大きくなります。
・状況: 自分のために投資。初めての確定申告に挑戦。
・還付・減税額の目安: 約12.5万円
<内訳>所得税の還付:約4.1万円/住民税の減額:約8.4万円
・実質の治療費:93.5万円→ 約81.0万円
・解説: 年収400万円の場合、所得税率は5%ですが、住民税(一律10%)と合わせると15%分が軽減されます。月々の分割払いにしている場合でも、年間に支払った金額分が対象になります。
・状況: 夫の所得から支払う形。
・還付・減税額の目安(夫の年収700万円の場合): 約25.0万円
<内訳>所得税の還付:約16.6万円/住民税の減額:約8.4万円
・実質の治療費:93.5万円→ 約68.5万円
・解説: 本人に収入がなくても、生計を一にする配偶者の控除として申請できます。夫の年収が高いほど、還付額は驚くほど跳ね上がります(税率20%+住民税10%の場合)。
・状況: お子様の将来のために。
・還付・減税額の目安(親の年収600万円の場合): 約16.8万円
<内訳>所得税の還付:約8.4万円/住民税の減額:約8.4万円
・実質の治療費:93.5万円→ 約76.7万円
・解説: 本人はもちろん、通院に付き添う親御さんの交通費(電車・バス)も控除の対象に含まれます。
※医療費控除の詳細については必ず国税局HPにてご確認ください。
Q1. 大人の矯正は「見た目(美容)目的」だと対象外になると聞きました…
A. 原則として「容姿を整えるためだけ」の矯正は対象外ですが、「かみ合わせが悪く、咀嚼(そしゃく)に問題がある」「機能的な改善が必要」と歯科医師が判断した場合は対象になります。 当院では、かみ合わせの検査結果に基づき、必要性をご説明しております。まずはご自身の状態が対象になるか、カウンセリングでご相談ください。
Q2. 共働きなのですが、夫と私、どちらで申告した方がお得ですか?
A. 原則として、「所得(年収)が高い方」で申告するのが最もお得です。 医療費控除は所得税率が高い人ほど還付額が大きくなる仕組みだからです。例えば、年収600万円の夫と年収300万円の妻であれば、夫の所得から世帯全員分をまとめて申告することで、節税効果を最大化できます。
Q3. 電車やバスの「通院交通費」も対象になると本当ですか?
A. 本当です。 患者様本人の運賃はもちろん、お子様の付き添いが必要な場合は、保護者の方の交通費も合算できます。 領収書が出ない電車やバスの場合は、「〇月〇日:調布柴崎歯科まで往復〇〇円」といったメモ(家計簿やアプリの履歴)があれば認められます。※自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外ですのでご注意ください。
Q4. デンタルローンで分割払いにしても、医療費控除は受けられますか?
A. 受けられます。しかも「契約した年」に全額分を申告できます。 インビザライン93.5万円をローンで契約した場合、手元から支払った金額に関わらず、その年の医療費として93.5万円を計上可能です。 ※ただし、ローンの「金利手数料」分は控除の対象外となりますので、本体価格のみを申告します。
Q5. 会社員ですが、年末調整で手続きできますか?
A. いいえ、年末調整では手続きできません。 生命保険料控除などは会社で手続きしてくれますが、医療費控除は1月〜12月の正確な医療費を自分で集計して申告するルールとなっているため、翌年の2月〜3月にご自身で「確定申告(還付申告)」をする必要があります。
Q6. 確定申告って難しそう…
A. 最近はスマホで5分〜10分程度で終わります! 今は税務署に行かなくても、スマホの「マイナポータル」と連携すれば、医療費のデータが自動で取り込まれる仕組み(e-Tax)があります。当院の領収書とスマホがあれば、驚くほど簡単に申請できます。
Q7. e-Tax(スマホ申告)なら領収書はいらないって本当?
A. はい、提出の必要はありません。 スマホやパソコンからe-Taxで申告する場合、領収書の内容を画面上に入力するだけでOKです。領収書そのものを税務署へ郵送したり、窓口へ持参したりする必要はなくなりました。⚠️ ただし!「5年間の保管」は義務です。領収書の提出は不要ですが、税務署から「内容を確認させてください」と問い合わせが来る可能性が稀にあります。そのため、申告から5年間は、当院の領収書を大切に自宅で保管しておいてください。
Q8. 去年の治療費を申告し忘れてしまいました。もう無理でしょうか?
A. ご安心ください。医療費控除は過去5年間にさかのぼって申請(還付申告)が可能です。 「去年支払ったけど知らなかった!」という方も、領収書が保管されていれば今からでも税金が戻ってくる可能性があります。
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| 午前 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
| 午後 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | × |
午前:10:00~13:00
午後:14:00~18:00
△:土曜日は17:00まで
休診日:水曜日・日曜日・祝日
※祝日がある週は水曜平日診療